離職後はどうしても金銭的に辛くなります。その金銭的辛さを少し軽減してくれるのが雇用保険の基本手当です。離職しないと知る機会がほとんどない雇用保険ですが、次の職が見つかるまで余裕を持つためにもしっかり知りましょうね。
【補足】
他で「失業保険」と呼ばれているのは正式名称が雇用保険の「基本手当」です。失業保険と呼ばれていた物について知りたい人は「失業保険?雇用保険?人によって呼び方が違う理由」を見てみてくださいね!役に立つと思います。
雇用保険とは何か
雇用保険を説明するには以下のハローワークHPの文章を読むのがいいでしょう。
雇用保険は、
- 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
- 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
簡単に言えば
- 離職によって給料もらえなくなった人が次の就職先を見つけるまで援助しますよ
- 労働者の能力開発を支援するよ
- 労働者の福祉の増進を図るよ
ってものですね。もうお分かりのように労働者を大事にしようとする制度です。企業に対しては会社に助成金をあげて労働者を大事にしてもらったり、新しい雇用を創出してもらったりします。労働者に対しては、就職がなかなかできない人にアドバイスや能力開発をしてあげて就職できるように補助するためにお金が使われます。
離職によって減ってしまった収入を援助するのも、雇用保険の大事な部分です。その中の基本手当というもを今回はメインに話します。
雇用保険に加入している人
自分が雇用保険に加入しているの??って疑問に思った人は給与明細を確認しましょう。その明細に「雇用保険」が引かれていれば加入しております。とは言え、ブラック企業の中には雇用保険を徴収しておきながら加入していないなんて場合もあります。その時は、「雇用保険未加入トラブルの対処法」を参照ください。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
にもある通り、労働者を雇用している企業は原則強制的に入らないといけないものです。会社勤めをしているのに入っていないというときは、以下の条件に該当していないか調べてください
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である
- 31日以上継続して雇用されていない
- 雇われた時点の年齢が65歳以上であった。
この3つの条件一つでも満たしてしまうと雇用保険に入らなくてもいいということになり、雇用保険未加入になります。とはいうものの、アルバイトやパートで、かつ、そんなに働いていない人以外は大体条件を満たすので安心してください。
もし、条件を満たしていない場合は「条件満たしているのに雇用保険未加入の時にするべきこと」をご覧ください。力になれるはずです。
基本手当がもらえる人(詳細説明)
では、本題に入りましょうか。離職によって給料が減る、もしくは、収入がなくなった人を援助する「基本手当」について詳しく説明します。
基本手当がもらえる人は以下の条件を満たす必要があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
注意
船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
いやぁ文字が一杯ですよね。難しいですよね。では、次に簡単に説明しますね。
基本手当がもらえる人(簡単説明)
大雑把に簡単に説明すると
- 基本手当をもらう本人に就職する意思(思い)と能力がある。
- 一生懸命就職活動していても職が見つかってない人
- 仕事を辞めた日以前の2年間に雇用保険に12か月以上加入している
となります。ただ、押さえておいてほしいのは1と2は自己申告です。あなたが当てはまると思ったら当てはまります。うつ病だからダメって訳ではありません。うつ病を患っていても働ける人は沢山います。そのため、うつ病だから給付しませんってことにはなりません。
ただ、基本手当をもらうと就職活動をしているという証明が必要となり以下の事が必要になります。
- 月に1回ハローワークに行く
- 転職活動と証明されることを2つ以上しなくてはいけない
(初回の失業認定までは3回です)
それが出来ないほど体調が悪い人は残念ながら「働ける状態ではない」と判断され、基本手当は給付されません。その代り、雇用保険の傷病手当(基本手当と同じ額をもらえる制度)を検討しましょう。ただ、これは離職後のうつ病発症が原則ですので離職理由がうつ病だった場合は使えません。(別記事に詳細を書く予定です)
じゃぁ、ダメか、、、って落胆したあなたへ別記事にて対策を書く予定です。
ただ、精神病でフルタイムの仕事には付けそうにない人も諦めるのは早いです!パートなどの職への求職活動でも基本手当の支給条件には当てはまるんです。また、パートはちょっとって人は就職困難者という制度がありますので上手く活用しましょう。どうしても働けそうにないって場合は障害年金がありますので、申請をしてみましょう。(就職困難者については別記事に詳細を書く予定です)
【参考記事】うつ病になって働けなくなった。という人へおくる。障害年金というセーフティーネット
基本手当をもらうための手順一覧
さぁ、ここまでで自分が基本手当をもらえる条件がそろっているとわかったら、次はもらうまでの手順を知りましょう!!
簡単に手順を説明すると以下の手順になります。
- 会社を退職(離職日)
- 会社から離職票を受け取る
自分で受け取りにいく場合と会社から送られてくる場合の2種類がある - 住所地を管轄する「ハローワーク」へ行く
「求職申込み」をし「離職票」を提出しすることにより、この日が「受給資格決定日」となります。
この日の翌日から7日間は待機期間となり、基本手当給付対象日としてカウントされません。
また、この期間に短期のアルバイトなどの労働を行うと待機期間の延長が発生するので注意です。
さらに、この日に受給説明会の日程を教えてもらい、基本手当について簡単な流れを教えてもらえます。 - 受給説明会に出席
この説明会にて雇用保険制度について詳しく、かつ、簡潔に教えてもらいます。かなりわかりやすく、かつ、大事な部分を強調してくれるので安心です。そして、失業認定日を教えてもらいます。 - 失業認定日にハローワークに行く
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。 - 基本手当受給
このように、手順が沢山あります。よって、最短でも基本手当をもらえるまでに1か月程度かかるのです。会社を辞めてすぐお金をもらえないので注意しておきましょう。
また、自分で申請できるのか不安になると思いますが、その点も安心してください。抑える点は「ただ一つ」
- 離職票を手に入れたらハローワークへいく!!
だけです。これさえできれば、次に何をすればいいかを口頭と資料でハローワークの職員が教えてくれます。安心してください。
もう一度言いますよ!!抑えるのは
- 離職票を手に入れたらハローワークへ行く!!
これだけです!!!
基本手当がもらえる日は退職理由で変わる
基本手当は「もらうのに最低でも1か月はかかります」と言いましたが、退職理由によってはもっとかかる場合があります。退職理由とは一般的に以下の二つに分けられますね。
- 自己都合退職
- 事業者(会社)都合退職
単純に自分でやめたか、会社に辞めさせられたかによって変わるんですね。実際は、もっと詳しく分かれていて
- 事業所の倒産等によるもの
- 定年によるもの
- 労働契約期間満了等によるもの
- 事業主からの働きかけによるもの
- 労働者の判断によるもの
- その他
などの退職理由に分けられます。これらの理由によって、それぞれ
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者(給付日数に関してはこの中で二つに分かれます)
- 一般受給資格者
の3つに資格が分けられます。
特定受給資格者と特定理由離職者は離職日から約1か月程度で基本手当がもらえます。ですが、一般離職者の場合は3か月の給付制限というものがつくため、3か月多く待たなくてはいけません。
できるだけ早くもらえた方が生活が安定しますので、退職理由はしっかりと確認し特定受給資格者か特定理由離職者に該当になるならば必ずそれで申請しましょう。
退職理由を会社がねつ造した場合
ただ、ブラック企業などは一般離職者に仕立て上げようとするので注意が必要です。要は自己都合ではないのに会社都合にするという場合ですね。会社が側がそんな行動に出るのは助成金などが減らされてしまうなど会社にとってマイナスなことが起こるためです。
正当な理由に修正してもらう対策
特定受給資格者もしくは特定理由離職者になれるのに慣れないと3か月も無駄な時間を無休で耐えなければいけないため対策を打ちましょう!っと言っても会社の労務担当者と喧嘩するだけが方法ではありません。
対策①直接修正を依頼する
まずは、正攻法ですね。これ違うんですけどって労務担当者に相談する事です。
退職理由が詳細に書かれるのは離職票2といわれる書類です。この離職票2の右側部分が退職理由を書く場所です。ここでは事業所側と労働者側それぞれが退職理由を書けるようになっており、事業所側と労働者側の主張があっているかどうかの記入欄もあります。
参照:ハローワークインターネットサービスHPの「雇用保険受給資格者証―2の記入欄」ファイル(PDF)
この書類を作る時は会社によって違いますが、だいたい、会社側の労務担当者と一緒に内容を確認しつつ書類を書いていくのが多いです。ですので、一緒に内容確認している時に「これ違います」といって内容を修正してもらえるよう伝えましょう。
この正式な申し出に対しても対応してくれない場合は議論になるのですが、どうしても書き換えてくれない場合は次の手段に移ります。
対策②ハローワークに退職理由が違うことを相談する
悪意のあるブラック企業なら退職理由を正してほしいといくら言っても修正してくれません。その時は、間違った退職理由が書かれた離職票をハローワークに提出して「退職理由が間違っている」ことを伝えましょう。
修正してくれと言っても修正してくれなかった場合は、その事も伝えるのがいいですね。こういうことをする企業は他の離職者にもしていますからハローワークのブラックリストに載っていることもありますし、被害者を増やさないためにもハローワークに「ここはブラックです」と伝えましょう。
また、ハローワークの職員もこういう時の対処法や手続きには慣れています。結構よくあることなので、どういう風に退職理由を覆すのかを説明してくれます。この時に、退職理由が違う証拠があれば完璧ですね!
退職理由が違うことに後で気づいた場合
また、うつ病などで辛い思いをしている時は離職票の記入や確認がしっかりできていないことが多々あります。うつ病の症状でうつろな状態で離職票の退職理由を確認して、そのまま何が何だかわからないままもらってしまうパターンですね。
この場合も、離職票をハローワークに提出する際に「違う」と申告して訂正してもらえるよう動いてもらいましょう。離職票をもらってしまったら、もう修正できないと思いがちですが、それは間違いです。ハローワークに提出する際に訂正できることを忘れないでください。
そういうケースが増えているため、離職票をハローワークに提出する際も職員の方がしつこく退職理由については聞いてきます。ですから、ちょっと違うなって思うときは職員に相談しましょうね。
私の場合も、職員の人がしつこく聞いてくれて、かつ、退職理由によって今後がどうちがうかを親切丁寧に説明してくれました。(私の場合は退職理由が間違っていなかったので職員さんの取り越し苦労でしたけどね。。。。(笑))
退職理由が覆る時に必要となるのは証拠
退職理由が事実と違う場合、ただ単に「間違っている」と主張するだけでは足りない場合があります。何より効力があるのは「客観的な証拠」です。
会社の労働条件が悪く身心を病んでしまったのであれば、医者に診断書を書いてもらいましょう。また、タイムカードなどの勤務記録を保管しておくのもいいです。客観的に会社側が嘘をついたとわかるほど申請は覆ります。
泣き寝入りは禁物
ただ、証拠がない場合でも泣き寝入りせずにハローワークで「虚偽の申告がある」と伝えることは重要です。自分が思いつかない方法で退職理由が覆ることもあります。ハローワークの方々はそこら辺になれていますので相談して損はないですね。私の知らない方法でも覆る方法があるかもしれません。ダメ元で相談しても得する事はあっても損する事はありません。
うつ病の症状が辛い時は何をするのも辛いため諦めがちになりますが、この部分はどうにか強気にいきましょう。職員の話によれば覆った人は結構いるとのことでした。だから、小さい希望にかけてみましょう。
基本手当がもらえる期間
基本手当がもらえる期間を知るためには自分が以下のどれにあてはまるかを知らなくてはいけません。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者その①
- 特定理由離職者その②
- 一般離職者(その他の離職者)
ここで特定理由離職者は給付期間が二つに分かれます。自分がどれに当てはまるかは、別記事(後日更新予定)を参照してみてください。
そして、基本手当の給付期間は大きく2つに分かれます。その二つをそれぞれ説明します。
特定受給資格者と特定理由離職者その①
被保険者で あった期間→ |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
となっています。最短で90日間(約3か月間)で最大で330日間(約11か月間)ですね。
特定理由離職者その②と一般受給資格者
被保険者で あった期間→ |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
となっていますね。最短で90日間(約3か月間)で最大で150日間(約5か月間)ですね。特定受給資格者と特定理由離職者その①に比べると最大で240日間(約8か月間)も違いが生まれます。そのため、退職理由は正しく物にしなければ損をするんですね。
給付制限と給付期間は違うと覚えよう
なんだかややこしくなりますが、給付制限(約3か月の給付なし)と給付期間は分けて覚えておくと理解がしやすいです。
給付制限 | 給付期間の優遇 | |
特定受給資格者 | なし | あり |
特定理由離職者その① | なし | あり |
特定理由離職者その② | なし | なし |
一般受給資格者 | あり | なし |
こうやって見ると、特定受給資格者が一番条件が良く、一般受給資格者が一番条件が悪いのがわかりますね。こんがかりやすい給付制限と給付期間はこの表でしっかりと覚えましょう。
基本手当をもらうときの注意点
このように離職によって収入が減少してしまっても安心して次の職を見つけれるように雇用保険があります。ですが、この雇用保険の基本手当をもらうときは注意する事があります。
虚偽の申告は禁物
同じ基本手当と言っても条件によって受け取れる金額や期間は変わります。中にはより優位なものを受け取ろうとウソの申告をする人がいます。特に多いのが、基本手当をもらいながらアルバイトなどの短気就業してしまう人。
賃金を稼ぐこと自体はNGではありませんが、それはしっかりと申告しなければいけません。また、その労働が就業と認識されれば基本手当が打ち切られることもあります。
さらに、虚偽の申告で不正受給をしたとなった場合、基本手当の3倍額の罰金を請求されることもあります。この額はかなりのものですので注意してください。
失業認定日は忘れないでください
基本手当をもらえるのは失業認定日に手続きをした方のみです。この日を忘れていて手続きを忘れてしまった場合、30日分の基本手当は支給されません。なぜなら失業していたかどうかを確認できないからです。調子が悪いと結構忘れてしまうことがあります。これは絶対に注意してください。
実際に私はたまたま認定日が調子が悪く、かつ、認定日を忘れていたためにハローワークでの手続きをすっぽかしたことがあります。もちろん30日間の基本手当は「なし」です。この時は泣きましたし、その後30日間はひもじい思いをしました、、、、
この時、医師に診断書をもらい傷病手当の申請をすればよかったのですが、結局その制度を知らなかったため損をしました。もし、病気等の症状悪化で失業認定手続きが出来なかった場合は傷病手当金を支給できないかハローワーク職員に相談しましょう。
(この時、職員さんが一生懸命私に説明してくれていたんですけど、症状のせいで頭が回らなかったのと、失業認定をすっぽかした衝撃で何も理解できていませんでした、、、、(泣)どんな時も落ち着く必要はありますね)
ただただ忘れていた人は手の打ちようがありません。絶対に忘れないでください。
もらえるまでにタイムラグがあることを忘れずに
基本手当は離職してすぐにもらえるものではありません。特別受給資格者や特定理由離職者その①の方のように受給資格決定日の翌日7日経過後から支給資格があったとしても、支給されるのはその約1か月後です。
失業認定日に失業認定を手続してからの振込みになります。ですから、離職から最短でも約1か月はお金がもらえません。給付制限が3か月かかっていたら離職から約4か月は基本手当はもれないのです。
そのことを念頭に入れて生活し、貯金などが枯渇しない様にしてくださいね。
まとめ:制度を知り、上手く活用し生活を楽にしよう
いかがでしたでしょうか?はっきりいって、ややこしすぎて良くわからない部分が多いのが本音でしょう。でも、安心してください。抑える点は1つ。
- 離職票を会社からもらって、ハローワークへ行く
です。離職票をもらえなくても、もらえても会社を辞めたら絶対にハローワークに行く。これだけで、もらえるものはもらえます!!絶対にもらえますから安心してください。
そして、納得のいかない部分はトコトンききましょう。特に退職理由についてはしっかり相談してください。ハローワークも年々便利になっており、かつ、親身に相談に乗ってくれます。ですから、色々話しましょう。
ただ、ハローワークの待ち時間は結構あります。それだけ時間の余裕を持っていきましょうね。
うつ病だったとしても、基本手当はもらえます。働けない状態なら傷病手当という制度があります。うつ病を患ったまま障害者枠で求人を探すなら就職困難者という認定があり、基本手当を長くもらえるという制度があります。
今は本当に色々な制度が充実しております。ですから、ハローワークに必ず行ってくださいね。もしハローワークが嫌でしたら、私モン介の無料相談を利用し相談していただいてもいいですよ☆
あなたにとっていい方法が見つかることを祈っています。
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