体調不良になり仕事を続けられなくなって、止む無く離職したあなた。今後の生活のことを考えると不安なことが沢山あると思います。お金がすべてではないけど、お金がないと生活ができませんからね。
そこで、仕事を辞めてしまったあなたが検討できる金銭対策をご紹介します。元気になるまでどうにか生活を維持できるよう検討していきましょう。
離職したときに検討できる金銭対策
- 傷病手当金
- 雇用保険の基本手当
- 公共職業訓練等を受け基本手当を長くもらう
- 職業訓練受講給付金
詳しく説明していきましょう。
傷病手当金は通算で1年半もらうことができます。不調や精神疾患を患うことで働けなくなったときは「傷病手当金」を辞めずにもらえるようにしましょう。それにより退職せずに療養することを優先するのです。
傷病手当金とは
傷病手当金というのは、サラリーマンが病気になり働けなくなったときに給与を保証してくれる制度です。可能なら離職せずに傷病手当金をもらいながら療養していくのがいいですね。
とはいえ仕事を辞めなければいけない事情もあるかもしれません。その場合も条件を満たすと離職後も傷病手当金をもらうことができます。
傷病手当金は給料の約2/3くらいもらうことができると覚えておきましょう。ただ、大企業などが運営してる健康保険組合の場合は、もう少しもらえるケースもあります。
健康保険に加入している期間が1年未満だと退職後に傷病手当金をもらうことができなくなります。仕事を辞める前に要チェックしておきましょう。
雇用保険の基本手当
日本の社会保障として「雇用保険」というものがあります。雇用保険は就労者が安心して仕事を見つけたり働いたりできるように様々な支援を行っています。
その中に「基本手当」というものがあり、離職後から再就職するまでの生活を支えてくれます。もらうためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
- ハローワークで求職の申し込みを行う。
(原則として、働く意思と能力があるが就職できていない状態) - 過去2年間のうち、通算で12か月以上雇用保険に加入していること
自己都合での離職では、基本手当をもらうまでに空白期間(3か月程度)ができます。これは要注意です。病気理由の離職などで辞めた場合は、1か月ほどの空白期間で基本手当をもらえるのも覚えておきましょう。
支給額・支給期間は年齢や雇用保険に加入していた期間、本人のおかれている状態によって変わってきますのでハローワークで確認しましょう。
公共職業訓練等を受け基本手当を長くもらう
社会保障である「雇用保険」の中には公共職業訓練というものもあります。訓練を受けて再就職をしやすくする講習と思っていただいてかまいません。
基本手当をもらえる人で公共職業訓練を受ける人は、訓練を受けている期間中ずっと基本手当をもらうことができます。
自己都合で離職した場合でもメリットがあります。それは、待機期間中に訓練がスタートすると基本手当の支給もスタートするということです。訓練は定期的な募集と訓練開催がされているのでハローワークでチェックをしましょう。
人気のある訓練は応募しても落ちることがあります。必ず受けられるものではないことに注意しましょう。
講座によっては半年や1年間くらいの訓練があります。受けることができると安心しながら体調を整え勉強することができるでしょう。
職業訓練受講給付金
雇用保険に加入していない、もしくは、基本手当の受給条件を満たしていない場合でも職業訓練を受けながら金銭的な支援をうけられる方法はあります。それが「職業訓練受講給付金」ですね。
これを受けるためには以下の条件を全て満たす必要があります。
- 本人の収入が月8万円以下である
- 世帯全体の収入が月25万円以下である
- 世帯全体の金融資産が300万円以下である
- 今住んでいるところ以外に土地や建物をもっていない
- 同世帯の中に職業訓練受講給付金を受給しながら訓練をうけているものがいない
- 過去3年以内に、不正受給を受けていない
条件を満たすと月10万円程度を受給しながら訓練を受講することができます
訓練実施日は基本的に欠席が不可という条件もあります。(やむを得ない理由があっても8割以上の出席がないと支給が停止します)
まったく働けない人が検討できる金策
訓練等は就労することができる(パートやアルバイトなどを含む)人向けの金策でした。では、短時間でも働けない人はどうしたらいいのでしょうか?その場合は、以下のものを検討することになります。
- 障害年金
- 生活保護
簡単に説明していきましょう。
障害年金
障害年金とは、厚生年金、もしくは、国民年金に加入している人で病気などによって生活や仕事が制限されるようになった場合にもらうことができる年金のことをいいます。
申請には医師の診断書が必要になるので、まずは主治医に相談することが必要でしょう。
精神疾患・精神障害については病状の安定などの考え方が難しいです。治療すれば現状よりよくなると考えられる場合は「障害年金は後々考えましょう」と医師からいわれるケースもあるでしょう。発症して間もない場合は特に医師に相談していきましょうね。
生活保護
どんな手を打っても生活が成り立たない場合は生活保護も検討していきましょう。必要最低限の生活を保障される制度ですから日本国籍の人は誰でも受給することができます。
住民票を置いている地域の役所の保護課に相談しに行きましょう。生活保護は他法優先ですから、別の方法が検討できる場合は保護課の相談員が教えてくれることもあります。
治療が最優先と覚えておいて!
やむを得ない理由で離職してしまった場合は、治療をないがしろにして再就職に奔走してしまうかもしれません。それは非常に危険だということは覚えておいてください。
悲しいことに大きなストレスがかかる職場や不適切な人間関係において成り立っている会社はたくさんあります。そういう会社ほど求人数がおおく入社しやすい。何よりも優しい言葉や魅力的な発信を元に人を集めているので弱っているときは騙されやすいです。
ブラック企業に再就職してしまえば良くなってきている病気も悪化して働けなくなってしまう確率が高くなります。まずは自分にとって何が必要かを忘れないでください。
病気や障害を理解してもらい働く方法もある
病気の治療がうまくいかず不調がたびたび訪れるようなら一般的な就労をするのは大変です。可能なら病気や障害に理解のある職場を検討したいと考えることでしょう。その場合は以下のような支援策も検討できます。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
- 一般企業の障がい者雇用を活用して働く
詳しく説明していきましょう。
就労移行支援とは
病気や障がいがある人たちに、働くためのトレーニングを行ったり、就労後の定着支援をおこなう障害福祉サービスです。主に以下のような支援をうけられます。
- 働くのに必要な知識やスキルを習得するためのトレーニング
- 職場見学、現場実習
- 就職活動のサポート
利用期間は原則2年であり、就労先が決まった後の定着支援は就職後半年とされています。
利用するためには受給者証が必要です。所得によっては利用料がかかることにも注意しましょう。
就労継続支援A型・B型とは
A型はサービス提供事業所と雇用契約を結んだ上で、病気や障がいの配慮を受けつつ就労することができる支援です。一般的な職場と違うのは労働時間が短いところでしょう。
B型はサービス提供事業所と雇用契約を結ばずに工賃をもらって働くことができるものです。病気や障がいの症状が重く働くことが非常に辛い場合にいろいろな配慮をうけながら働くことができます。
障がい者手帳を持っていなくても医師の診断書や定期的な通院履歴があると利用できる場合があります。興味がある方は事業所へ相談してみましょう。
就労移行支援と同様に所得によって利用料がかかる場合があります。生活保護を受給していたり、障害年金だけの収入だったりすると利用料はかからないです。
障がい者雇用枠とは
障害者雇用促進法という法律で一般企業は障がい者を雇用することが義務づけられています。そのため、どの企業も障がい者を雇用しているのが一般的です。
障がい者手帳を取得していると、この障害者雇用枠で就職することが可能です。名前の通り障害者雇用なので障害や病気に配慮してもらいながら働くことが可能です。
障害者雇用の枠は一般就労と比べると非常に少ないです。希望の場所に必ず就職するのは難しいと考えておくのが無難でしょう。
今はいろいろな支援があり、病気や障がいがあっても働く方法はいろいろあるんですね。
まとめ
精神疾患や精神障害を患ってしまった場合は、雇用を維持してもらいながら傷病手当金をもらって治療に専念することが必須です。離職は治療がすすみ体調が安定してからでも問題ないですからね。
やむを得なく離職する場合は、家族や親族の支援を受けられないか考えることが大事です。同居することができなくても扶養に入れてもらうことで社会保障にかかる費用を削減することもできるでしょう。
それでも難しい場合は上記で紹介した方法を検討しましょう。苦しい時期が必ずありますが、できることを一つずつやっていくことで道は徐々に開けていきますからね。