うつ病を治すために辞める。うつ病のせいで働けない。こんな会社では自分は壊れてしまう。退職を決意する経緯は沢山あります。
そんな時、自己都合退職の一択で離職するのは待ってほしいんです。退職理由によって雇用保険の基本手当をもらうスタート時期や期間が変わります。ですから、正しい退職理由を選んで欲しい。そんなちょっとしたことを伝えます。
退職理由は大きく二つ
これは誰もが知っていると思います。ですが、念のため一から説明しますね。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
会社を辞める理由はこの二つです。文字のごとく「自分の都合で辞める」のか「会社の都合で辞める」のかの二種類ですね。
有利なのは会社都合退職
どちらの退職方法が雇用保険的に有利なのかといえば断然「会社都合退職」です。なぜなら、自分の意思に反して会社の都合で辞めなきゃいけなかったんですから「不可抗力」の部分が強く出ます。
そのため、国も「可哀そうに。貴方のせいじゃないのだから可能な限り援助しますよ」って感じで優遇制度があります。
次に有利なのは「正当な理由付き」
その次に優遇されるのは「正当な理由」がある退職です。これには「自己都合退職」も含まれます。まぁその状況じゃ辞めなきゃいけないよねって言ってもらえる理由がある人が該当します。詳しい内容は後述しますね。
言い方が悪いですが、あなたの我儘でやめる=正当な理由なしです。本人としては理由はあるのですが、雇用保険上では「正当な理由」というものを定義していますので、その定義から外れると正当な理由なしになります。
雇用保険をもらえる人たちの仕分け方
さて、じゃぁ自己都合退職になる人。正当な理由がある人、ない人っていうのはどういう風に区分されるのでしょうか?実は、雇用保険の受給資格のある人たちは退職理由によって以下の4つに分かれます。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者その①
- 特定理由離職者その②
- 一般受給資格者
この四種類に分けられて受給スタートのタイミングと受給期間が決められるんですね。一般受給資格者の人は他の受給資格者に比べて「受給制限」という3か月の待ち時間ができるため雇用保険の基本手当をもらえるまでに時間がかかりますし、特定受給資格者の人たちは「受給期間」に優遇があるため長めに雇用保険の基本手当をもらえます。
ですから、正しく退職理由は選択しなければなりません。
退職理由を知り正しく選択するべし
そんな退職理由とか間違う訳ないじゃん。って思ったあなた。甘く見てはいけません。もうね、超沢山選択肢があるんです。だから、注意喚起しているんです。段階を追って説明しますね。
色々ある退職理由
さて、ここまでくれば退職理由は大きく二つに分かれて、雇用保険の受給資格は4つに分けられることがわかりました。では、詳細に退職理由を説明しましょう。
まず、あなたの退職理由を証明するのは離職票-2という書類です。退職する際に会社からもらう書類です。
【参考】
ハローワークインターネットサービス 雇用保険書類記入例 雇用保険被保険者離職票-2
この書類の右側にある項目から自分の退職理由を選ばないといけません。いやぁ沢山ありますよね。なんか選ぶのが辛くなりますね。
特定受給資格者になる退職理由
この退職理由の中から特定受給資格者になるのは以下の理由です。
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「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
※ 事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。
また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
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「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
となります。基本的に務めていた会社が倒産したか、会社を辞めさせられる「解雇」での離職が当てはまります。リストラもこれに入りますね。
特定理由離職者その①になる退職理由
ついで、退職理由離職者その①になる理由を以下に示します。
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期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
となります。主に契約社員や派遣社員が契約を更新してもらえない時がこれに当たります。リーマンショックの時などは大量に表れた退職理由ですね。。。こわいこわい
特定理由離職者その②になる退職理由
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
引用元:ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要より
となります。上記の理由は「正当な理由」として判断されます。その理由なら辞めるのはしょうがないようねってことですね。
退職区分と退職理由の関係
このように沢山の理由の中から自分に合った理由を選ばなければいけません。ただ、これではちょっとわかりずらいので簡単に見分けられるように13の区分に分けられます。これが退職区分と呼ばれるものです。
離職票-2の左側にある区分がこれですね。会社から離職票をもらうときに区分に丸がついていますので、その部分を確認しましょう。いいですが絶対に確認してくださいよ。
では、退職区分と退職理由の関係を以下の表にまとめます。
離職区分 | 内容 |
1A | 解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。) |
1B | 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
2A | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
2B | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり) |
2C | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) |
2D | 契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。) |
2E | 定年、移籍出向 |
3A | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
3B | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
3C | 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。) |
3D | 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満) |
4D | 正当な理由のない自己都合退職 |
5E | 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 |
こんな感じです。どうでしょうか?さっきよりはシンプルになりましたよね。この正式な理由となるのは特別理由離職者その②の部分での項目に当てはまる理由が該当されます。
離職区分と受給資格の関係
じゃぁ、わかりやすくするために離職区分と受給資格がそれぞれどうなっているかを以下の表にまとめます。
受給資格 | 離職区分 |
特定受給資格者 | 1A、1B、2A、2B、3B |
特定理由離職者その① | 2C |
特定理由離職者その② | 2D、2E、3C、3D |
一般受給資格者 | 4D、5E |
となります。あなたの受給資格がどれかわかりますか?
正しい退職理由を書くこと!
うつ病になってしまった人がやりがちなのは「自己都合」で退職する事。そして、正当な理由がない退職理由にしてしまい退職区分を4Dにされてしまうことですね。
これでは雇用保険の基本手当をもらう際に給付制限がつき3か月待つ必要が出てきます。離職してから3か月給付がない状態だと金銭的に辛いですよね。10万円ちょっとの援助が3か月お預けになるんです。大変な苦労です。
自己都合でも正当な理由がある場合とない場合では全然変わりますよね。ですから、うつ病を理由に辞める時は正当な理由のある退職の3Dにすることを忘れないでくださいね。
まとめ:正しい申請が重要で正式な知識を持ってほしい。
離職というのは人生で1回くらいしか体験しないものです。中には一度も退職経験がないまま定年を迎える人も少なくありません。そのため、正式な理由のある退職なんて聞いたことがないのが普通です。
ですが、その一つの申請の違いで3か月間の給付時期の違いが出てきてしまうんです。知らないって本当に怖いですよね。そんな損な待遇にならないために正式な退職理由を申請し、損しない状況で転職活動に精を出しましょうね!!